刑罰とは
・刑罰
刑罰(けいばつ)とは国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である。
刑罰を科すことで、一般人の犯罪を抑止し(一般予防論)、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防を目指す(特別予防論)。このような立場を目的刑論というが、一方で、刑罰を科すことそれ自体が正義であるとする応報刑論もある。通説は両者を折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在が安心感を与える効果を指摘する立場もある。
刑罰についての実体的な規定は刑法及び特別刑法にある。
日本における刑罰は主刑と附加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰を言う。
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・刑罰 - Wikipedia
... 同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする ... 言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、 ... 刑罰権とは、犯罪者を処罰 ...
・江戸時代の罪と罰
「犯罪を犯せばどのような刑罰に処せられるかわからない」という恐怖心を煽り犯罪を抑制する秘密主義を採っていた。 ... 公事方御定書には未記載のため厳密に言えば刑罰ではない。 ... ため町奉行からお叱りを受けるだけでも不名誉なことと考えるため刑罰 ...
・刑罰 - Yahoo!百科事典
刑罰は、それによって奪われる利益の種類によって、生命刑・身体刑・自由刑・名誉刑・財産刑に分かれる。 ... 他の刑罰とあわせてだけ言い渡すことができる。 ... 荘子邦雄・大塚仁・平松義郎編『刑罰の理論と現実』(1972・岩波書店) ...
・刑罰制度
(2)刑罰の意義と機能. 応報刑論 応報機能. 目的刑論 一般予防機能と特別予防機能. 相対的応報刑論 ... (6) 刑罰制度を超えて修復的司法へ ... 〇犯罪に対する対応を刑罰ではなく、被害者と加害者と社会の関係修復という観点から考えようとする立場 ...
・刑罰 - ディスマス
( 一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されている。 ... また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在により犯罪を抑止し、また犯罪者を隔離することにより安心感を与える効果を指摘する立場もある。 ...
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