刑罰とは
・刑罰
刑罰(けいばつ)とは国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である。
刑罰を科すことで、一般人の犯罪を抑止し(一般予防論)、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防を目指す(特別予防論)。このような立場を目的刑論というが、一方で、刑罰を科すことそれ自体が正義であるとする応報刑論もある。通説は両者を折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在が安心感を与える効果を指摘する立場もある。
刑罰についての実体的な規定は刑法及び特別刑法にある。
日本における刑罰は主刑と附加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰を言う。
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・刑罰 - Wikipedia
... 同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする ... 言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、 ... 刑罰権とは、犯罪者を処罰 ...
・刑罰の一覧 - Wikipedia
刑罰 ... 「今日の我々が中世に行われた各種の残虐な刑罰に対して催すごとき嫌悪を抱かせる刑罰 ... 西部開拓時代の社会には、棒や鞭を持った兵隊らが二列に並び、その間を逃亡兵や罪人が歩かされ両側から殴られるというガントレットの刑罰があった。 ...
・江戸時代の罪と罰
「犯罪を犯せばどのような刑罰に処せられるかわからない」という恐怖心を煽り犯罪を抑制する秘密主義を採っていた。 ... 公事方御定書には未記載のため厳密に言えば刑罰ではない。 ... ため町奉行からお叱りを受けるだけでも不名誉なことと考えるため刑罰 ...
・刑罰 とは - Weblio辞書
刑罰とは? (1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。刑。 「―を科す」 (2)法によって罰すること。特に、死刑にすること。 「其の罪を―せられずは、天下の静謐(せいひつ)何れの時をか期(ご)し候べき/太平記...
・刑罰
現代においては、固有の刑法にかんするかぎり、かならず犯人に対してのみ、刑罰は科せられる。 ... 刑罰の本質については、とくに教育刑論と応報刑論とのあいだにおいて、論争が、はげしくたたかわされている。 ...
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